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【社会保険】~2017年4月1日から加入対象が広がりました~
みなさま、こんにちは。
ファルマスタッフ京都営業所です。
暑い日が続いていますね
京都では週明けからまた30℃を超える日がありそうですので、
日中との寒暖差等でご体調崩されないよう、お気をつけ下さい
さて、本日の京都営業所コラムは『社会保険の適用拡大』についてです♪
2016年10月から社会保険の適用が拡大されましたが、
2017年4月からさらに社会保険の適用が拡大されました!
【2016年10月のコラム】10月より社会保険加入対象が広がりました
2017年4月からは社会保険拡大の何が変わったのでしょうか?
2016年10月1日の拡大時の条件は、
1.週の労働時間が20時間以上
2.賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
3.1年以上の勤務が見込まれる
4.学生以外
5.従業員501名以上の勤務先で働いている
となっていましたが、『5.従業員501名以上の~』という部分に下記が追加され緩和されました。
~2017年4月1日から新たに加入することになる対象者~
1.週の労働時間が20時間以上
2.賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
3.1年以上の勤務が見込まれる
4.学生以外
5.次のいずれかに該当すること
①従業員が501名以上の会社で働いている
②従業員が500名以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
つまり、従業員500名以下の会社であっても『労使の合意』がされていれば週20時間以上で社会保険に加入できるということです!
※労使の合意とは(厚生労働省HP参照)……
週20時間以上30時間未満の短時間労働者の方が社会保険に加入することについて、
対象者(※)の2分の1以上の同意を得た上で、事業主が管轄の年金事務所に申し出すること。
また事業主が健康保険組合に加入している場合は健康保険組合への申し出も必要
※対象者とは厚生年金保険に加入している方と上記1~4の要件を満たす方のこと
~社会保険に加入するメリット~
1.将来もらえる年金が増える
2.障害がある状態になった場合、より多くの年金が支給される
3.医療保険(健康保険)の給付も充実
4.国民年金保険料・国民健康保険料よりを支払っている場合、保険料が安くなる事がある
≪参考元・引用元≫
厚生労働省・日本年金機構
以上、2017年4月1日からの社会保険拡大について、分りやすい説明になっていたでしょうか?
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