- 「職業紹介優良事業者」認定
- 求人者と求職者の適切なマッチングの促進に取り組む企業として認定されています。
2022年10月から変わる「社会保険」について★
薬剤師の皆様、こんにちは!
ファルマスタッフ広島支店です★
気温も高くなってきていていよいよ夏本番となってきましたね...
くれぐれも熱中症などにはお気を付けてお体ご自愛くださいませ。
今回のテーマは、皆様からご質問を頂くことの多い【社会保険について】です。
10月から社会保険の加入要件も一部変更となりますので、あわせて記載いたします。
まず社会保険とは、働く皆様の生活と雇用を保障するための公的な制度です。
代表的な社会保険には、以下4種類があります。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労災保険
今回の改正による社会保険とは
「健康保険」「厚生年金保険」の2つ(狭義での社会保険)のことを指します。
\社会保険に加入するには?/
現行では、下記4点を満たす場合に加入ができます。
・週の所定労働時間が週30時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
\社会保険加入のメリット/
・保険料の支払いは会社との労使折半になるため、個人負担が減る
・将来もらえる年金が増える
また、国民健康保険にはない「傷病手当金」もあり、
けがや病気などで会社を休んだ際、保障を受けることができます。
そして2022年10月以降、社会保険の適用範囲が拡大となります。
\どこが変更になるの?/
<現在の加入対象者>
・週の所定労働時間が週20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
↓
<2022年10月以降の改正箇所>
・従業員人数が101人以上
・勤務期間が2ヵ月以上見込みがある
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
↓
<2024年10月以降の改正箇所>
・従業員人数が51人以上
・勤務期間が2ヵ月以上見込みがある
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
上記に該当する事業所にお勤めの方は、
【週20時間以上】のご勤務で社会保険に加入することが出来るようになります。
(該当しない事業所にお勤めの方は【週30時間以上】のご勤務が必要です)
今回の改正で、雇用期間が短い方や、
勤務先の従業員人数がより少ない会社でお勤めの方にも適用範囲が拡大され、
社会保険加入対象の方が増えます。
現在パートでご就業中の方、これから転職・復職をお考えの方など、
「社会保険に入って働きたいけどよくわからない」
「勤務時間を変えて働きたいけど、社会保険って加入できるの?」
「希望している勤務条件で社会保険に加入できる企業はどこがあるんだろう?」
等々、まずは一度お気軽にご相談ください★
皆さまいつもお目通し頂き、誠にありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
特集一覧
薬剤師求人特集一覧をみるおすすめコンテンツ一覧
Informationお知らせ