2014.11.12

『産休・育休制度』について

こんにちは。
メディカルリソース京都営業所です。

11月も中盤に入りました。
寒さも増し、紅葉も見頃を迎えている所が多いのではないでしょうか。
 
さて、今回は子育てをしながら働き続けたいという方必見の、
『産休・育休制度』やその期間にもらえるお金についてご紹介します。
 
今年4月から制度が変更になっている点もございますので、ぜひご参考にいただければと思います。
 
 
まず、産休・育休のそれぞれの制度についてご紹介します。
 
○産休(産前産後休業)
労働基準法に定められたもので、一般的に産前6週間・産後8週間の休暇
産前の休暇は本人の請求により取得できるのに対し、
産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく取得できます。
 
○育休(育児休業)
育児介護休業法によって定められたもの。
産後休業の翌日(産後57日目)から、1歳になるまでの期間、育児休業の取得条件を満たしておれば、
取得することが可能。
※父母が同時もしくは交代で育休をする場合は、パパママ育休プラス制度が適用され、
1歳2ヶ月までの延長が可能。
※1歳の誕生日以前を入所日とする認可保育所への申し込みをしているが、
入所待ちのため復帰できないような事情がある場合は、1歳6ヶ月まで延長可能。
 
育休の申出に関しては、法律で休業開始1ヶ月前までと定められているので、産前休業に入る前や産前休業中に申出を行う必要があります。
 
≪出産・育児休業中の経済的支援≫
 
・出産一時金
健康保険に加入している女性であれば、1児につき42万円
 
・出産手当金
勤務先の健康保険に加入しており、出産日以前42日から出産日後56日の期間で、
給与の支払いがなかった期間を対象として賃金の3分の2相当額が支給されます。
 
・産前・産後期間中・育児休業期間中の社会保険料の免除
事業主の申出により、産休・育休中の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
※産前・産後休業の社会保険料の免除に関しては、今年4月から施工
 
・育児休業給付金
雇用保険に加入している方が育児休業をした場合に、開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%、181日目からは50%の給付金をもらえる。
※今年4月1日以降から支給率アップ
※育休延長した期間に対しても、育児休業給付金は支払われる
 
以上になります。
 
産休・育休からのお仕事復帰に関しては、保育園の受け入れ等でスムーズに行かない場合もありますが、
育休期間中に、復帰後の働き方(これまでと同じように勤務できるか)どうかを考えておくことも必要です。
 
また、これから出産等をお考えの方は、産休・育休の取得率や復帰率等も重要です。
なかなかご自身で調べるのは労力が必要です。
 
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