2016.03.09

診療報酬改定〜かかりつけ薬剤師について〜

皆様こんにちは。ファルマスタッフです。
だんだんと気温もあがり、
桜の開花が待ち遠しい頃になりましたねcherryblossomshine
 
さて、今回は平成28年度の診療報酬改定により新設された
『かかりつけ薬剤師』についてとりあげたいと思います。
 
 
●かかりつけ薬剤師とは??
担当患者さんに服薬指導を行った場合に
70点の指導料を算定するというものです。
かかりつけ薬剤師の算定要件として、主に以下の内容があげられています。
 
one患者さんから、かかりつけ薬剤師であることの同意を得ること
 
two患者さんの同意には、署名付きの同意書が必要
 
threeお薬手帳などにかかりつけ薬剤師の
 氏名、勤務先の保険薬局の名称を記載すること 
 
four患者に対する服薬指導等の業務は原則かかりつけ薬剤師が行う
 
five患者が受診している医療機関の情報を把握したり、
 処方薬をはじめ、一般薬、健康食品などについても把握し
 薬歴に記録し管理すること
 
six患者から、24時間相談に応じる体制をとること
 開局時以外の連絡先を伝え、勤務表を作成して患者へ渡すこと
 
seven患者が他の薬局で調剤を受けた場合は
 服用薬等の情報を入手し、薬歴に記録し、管理すること
 
 
また、かかりつけ薬剤師になれる薬剤師の条件も
細かく定められています。
 
clover薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること
 
clover同一の薬局に、週32時間以上勤務し、半年以上在籍していること
 
clover認定薬剤師であること
 
clover医療に関わる地域活動の取組みに参加していること
(地域の行政機関や関係団体が主宰する講演会、研修会への参加など)
 
患者さんから、信頼を得て、
かかりつけ薬剤師として活動していくには
薬剤師側もある一定の経験や、
患者さんからいつでも相談できる体制づくりなどがが求められています。
 
薬をもらう側にとっては、自分の担当薬剤師がいて、
薬や健康相談等も気軽に話ができるようになると
大変ありがたい制度だなと思いますが、
薬剤師さんにとっては、24時間相談や患者の情報収集・管理など
業務負担が大きくなりそうな内容になっています。
 
将来的には、認定薬剤師の取得の有無
働ける時間数(32時間以上でないかそうでないか)などにより、
待遇面で差が出てくることも予想されるため
薬剤師さんの働き方に大きな影響を与えそうな制度です。
 
『将来的にどのような薬剤師になりたいか』
『どのような環境でお仕事をしたいか』
『どのような生活をしたいか』
 
お悩みの方はぜひファルマスタッフへご相談ください。
 
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