- 「職業紹介優良事業者」認定
- 求人者と求職者の適切なマッチングの促進に取り組む企業として認定されています。
派遣法改正 労働者のメリット・デメリットは?
みなさん、こんにちは!横浜支店です。
今日は朝、だいぶ冷え込みましたね。空気も急に乾燥してきました。
日に日に秋が深まっているのを感じます。
急に気温が下がってきましたので体調管理にはくれぐれもお気をつけください!
さて、今年の10月は派遣法の改正がありましたね。
何点か改正点はあるのですが、みなさんが一番気になっているのは、
やはり「日雇い派遣の原則禁止」ではないでしょうか。
派遣事業者側の変更点と受け入れ側の変更点があるのですが、
働く方にとってどんな変化があるのか?を今一度整理してみたいと思います。
まず今回禁止されるのは、雇用期間が30日以内の派遣の禁止です。
また、たとえ契約期間を31日以上にしていても、実際の勤務日があまりに少ないと
社会通念上妥当と言えない、つまりNGとの見解がだされています。
ですので、4月や6月等の1ヵ月が30日の月で1ヵ月のみの契約や、1日のみの単発の契約はNGになります。
こういった制限ができたのは、あくまでも不安定な雇用から労働者を守るため!です。
ですので、例外規定があり以下のような場合は引き続き日雇いでの勤務が可能になります!
■60歳以上の方
■雇用保険の適用を受けない学生
※日中通学し、アルバイトをしているような場合が該当
夜間学生で日中就業をし、雇用保険の適用になる場合は除きます
■生業収入が500万円以上あり、副業として日雇派遣に従事する方
■世帯収入が500万円以降あり、主たる生計者ではない方
つまり、あくまでもサブとしてのお仕事であれば、今後も日雇い派遣OKですよ
というような趣旨になっています。
そもそも今回の日雇派遣の禁止は、製造業等の派遣社員の待遇が著しく悪い場合に関して
少しでも労働者が安定的に働けるように考えられたものです。
それゆえ、生業収入や世帯収入等、メインの収入かきちんと別に確保されている事が
要件として掲げられているんですね。
このように見てみますと、社会保険にも加入して長期で安定的に勤務されたい方にとっては、
30日以内の契約にならないよう、今後は2ヵ月以上の単位で契約を更新していく勤務先が増える事が予想されるため、
改正によりメリットになる部分があるんです!!
実際、横浜支店で派遣就業中の方で、今回の法改正で働けなくなってしまった・・・という方はいらっしゃいません!
私の場合は大丈夫かしら・・・とご心配な方は是非お気軽にご相談くださいね♪
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