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- 公開日:2012.04.20
【診療報酬改定】在宅業務の変更のポイント
薬剤師の皆さんこんにちは。ファルマスタッフです。
弊社にご相談いただく薬剤師さんから非常に多く聞かれる声のひとつに、
「在宅業務への関心」があります。
地域の「かかりつけ薬局」として、
医師・看護師・介護スタッフと連携をとりながら、
地域医療を支える、薬剤師の在宅業務。
薬剤師の在宅業務は、患者宅へ訪問してお薬を届けるだけでなく、
薬剤の管理や服薬指導から、注射剤の扱いや緩和ケアまで多方面におよび、
幅広い経験ができ、とてもやりがいのあるお仕事ですが、
これまでは、業務量が多い割に採算が取りにくい分野、
と思われてきたことも事実です。
しかし、2012年の診療報酬改定では
在宅分野に関しても大きく見直されています。
主な変更のポイントは4つです。
1.「在宅患者調剤加算」の新設
在宅業務に十分対応している薬局として基準を満たした薬局が、
在宅患者に対する調剤を行った場合、
処方せん受付1回につき「在宅患者調剤加算」15点を加算する。
算定要件としては、これまでの実績の他、
麻薬小売業者の免許を受けていることや、
医療材料・衛生材料を供給できる体制かどうか、などもあげられます。
2.小規模薬局(サポート薬局)の連携による在宅業務への評価
かかりつけ薬局の「在宅基幹薬局」が、
小規模薬局(=サポート薬局)と普段から連携している場合、
緊急時などに基幹薬局に代わってサポート薬局が対応した場合に、
在宅患者訪問薬剤管理指導料等についても算定できることになった。
1人薬剤師や数人体制の小規模薬局では、
閉局時間にしか在宅訪問ができなかったり、
緊急時に薬局を閉めざるを得ないなどの事情があり、
在宅の進出に消極的だった薬局にも、道が開けた形になります。
3.無菌製剤処理の施設基準の見直し
無菌製剤処理の施設基準が、
「無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること」から
「無菌製剤処理を行うにつき十分な施設または設備」に基準が緩和されました。
4.「在宅業務受け入れ可能距離」の設定
保険薬局と患者宅の所在地の距離が16kmを超える場合は、
特殊な事情が認められない場合を除き、
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できなくなりました。
ファルマラボ編集部
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記事掲載日: 2012/04/20