お役立ち情報
  • 公開日:2016.07.06

薬剤師は残業代がもらえるか?もらえない場合の対処法

薬剤師の年収には、残業代の有無や金額が大きく関わってきます。残業代がもらえない場合は、どのような対策をしたら良いのでしょうか?

雇用形態に合わせて適切な請求をすること

薬剤師の残業代請求は、雇用形態に合わせた請求をするのが基本です。

アルバイトやパートの場合、基本的に時間給で働いているわけですから、雇用規約に定められた単位での残業代を請求する権利があるでしょう。 薬剤師のワークスタイルとしてあまり多くはありませんが、裁量労働制をとっている職場の場合は、時間給制をとっている場合のような残業代支給はありません。 ただし、雇用規約に定められた仕事量や原則時間をオーバーした場合、残業代がもらえない事態を防がなくてはいけないでしょう。

年俸制月給制など、様々な制度で給料が決められているため、それぞれの職場の雇用形態に合わせた残業代請求が必要です。 残業代がもらえないことで、年収金額にも大きな違いが出てくるケースもあります。

残業代の支払いは労働基準法で決められている

残業とは、「時間外労働」に含まれる仕事となっています。 休日出勤や、早朝出社なども時間外労働に含まれるものです。 本来雇用契約で定められている労働時間以外に働くこととなった場合は、それに見合った賃金を請求する権利があります。 これは薬剤師の場合でも同様で、残業代がもらえないという事態は、基本的にあってはならないものです。

法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間という決まりになっています。 そのため、これをオーバーした時間外労働が課されている場合、問題無用で残業代をもらわなくてはいけません。

ただし、これは雇用先の条件によって異なるものであり、「所定労働時間」として1日の労働時間が8時間以下と定められている場合は、1日8時間以内、1週間で40時間以内であったとしても、時間外労働分は、正当な金額の残業代を請求する権利が発生すると言えるでしょう。

みなし残業代と残業代の関係について

薬剤師では、しばしば年俸制で働いている人もいます。 年収金額が決まっているのであれば、たとえ勤務時間が所定の時間をオーバーした場合であっても、残業代はもらえないのがルールであると認識されていることがありますが、これは間違いです。 労働基準法において、年俸の金額があらかじめ定められている労働者であったとしても、1日8時間、1週間40時間の勤務時間をオーバーした場合、企業サイドは必ず残業代を支払う義務があると定められているからです。

また、「みなし残業時間」や「固定残業時間」というルールが発生している場合であっても、まったく残業代がもらえないのは間違いです。 この場合は、就業規則や賃金規約において、「月○○時間のみなし残業代」と明確に規定されている場合のみ、その範囲内であればプラスの残業代が発生しないというだけです。 この規定時間を超えた分は、超過時間分について本来の賃金に準じた残業代がきちんと支払わなければいけません。

残業代の請求方法を確認しておく

支払われていない残業代がある場合は、基本的に雇用先に直接申し立てをするのが最もシンプルな方法となっています。 再三の請求の上に支払われていないのであれば、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。 あるいは、地域ごとの弁護士が開催している相談会などに参加したり、無料の電話相談サービスを利用したりするのも手軽でおすすめです。

支払われていない残業代について、つい失念しやすい勤務時間帯についても確認するのを忘れないようにしてください。 22時までの通常営業であれば割り増しの残業代は25パーセント以上の金額を請求できるようになっています。 22時から翌日5時までの残業であれば、深夜残業として割増率は50パーセントという計算方法が義務づけられているのです。 休日労働の場合は、22時までが35パーセント以上、深夜22時から翌日5時に及んだ場合は、60パーセント以上の割増率で残業代を計算することになっています。 これは、薬剤師が正社員であっても、パートやアルバイトであっても同様です。

まとめ〜薬剤師は残業代がもらえるか?もらえない場合の対処法

1.雇用形態に合わせて適切な請求をすること
残業代は、雇用形態に合わせた請求が必要になります。 職場との契約条件を確認した上で、もらえない残業代がないよう、しかるべき手段で請求できるようにしておきましょう。
2.残業代の支払いは労働基準法で決められている
残業は、時間外労働の一種であり、定められた時間外に働いた場合はきちんと残業代を請求することが労働基準法で定められています。 薬剤師の場合も同様で、働いた分の賃金を請求することができます。
3. みなし残業代と残業代の関係について
年俸制をとっている薬剤師であっても、残業代を受け取る権利があります。 また、固定残業代やみなし残業代が含まれている場合でも、規約で決められた時間を超過した労働には、残業代が発生します。
4.残業代の請求方法を確認しておく
支払われていない残業代は、基本的には雇用先に直接請求するものですが、それでも支払われない場合は外部機関へ連絡しましょう。 その際には、時間外や深夜時間帯、休日などの勤務時間帯に応じた割増率の金額にするのを忘れないでください。

ファルマラボ編集部

「業界ニュース」「薬剤師QUIZ」 「全国の薬局紹介」 「転職成功のノウハウ」「薬剤師あるあるマンガ」「管理栄養士監修レシピ」など多様な情報を発信することで、薬剤師・薬学生を応援しております。ぜひ、定期的にチェックして、情報収集にお役立てください。

記事掲載日: 2016/07/06

あわせて読まれている記事